連件申請物件の登記簿上の住所の相違
拝啓みなさま、こんばんは。
今日は、「登記簿上の住所」と「現在の住所」が相違する場合に申請する住所変更登記で、しばらく考え込んでしまった、というお話です。
不動産屋さんから、売買による所有権移転登記の依頼を受け、対象の物件2筆の登記情報をインターネットで取り寄せたところ、以下のような記載でした。
A土地:所有権移転登記 昭和○○年△月□日受付第1000号 住所C 甲野太郎
B土地:所有権移転登記 昭和○○年△月□日受付第1001号 住所D 甲野太郎
要するに、同日連件申請であるのに、住所がそれぞれ違っていました。
そんなバカな…同日連件申請しているのだから、登記申請時点の住所は一つしかないはず。。
どちらかが錯誤なんだろうか?
いやいや、同じ調査官が書面審査しているだろうから、そんなことはあり得ない…
しばらく考え込んでしまいました。
30分ほど登記情報とにらめっこして、閃きました(^ ^)ピコーン!
登記情報をよく見ると、「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成年月日」との記載が…!
これは、紙ベースで作成されていたブック式登記簿をコンピュータ化する際に、データを移記したということです。
…同業者の皆さまなら、もうお気づきでしょう。
さてさて、甲野太郎さんに住所移転の経緯をお聞きすると、住所はC→D→E…と移転された様子。
閃いた仮説を調べるため、B土地の閉鎖登記簿謄本を法務局で取得しました。
…で、やっぱり、、ブック式時代にB土地についてのみ住所移転による登記名義人表示変更登記がされていました。
登記の移記をする際に、登記名義人住所変更登記など、あまり重要でない登記の記載は省略されるのです(不動産登記規則弟5条)。
よって、住所をDに変更した事実のみがB土地の登記簿に記載されていたのです。
結果として、登記申請に不都合なし!
あまり見かけない事例だったので、少し焦ってしまいました(^ ^;)
しかしながら、登記名義人表示変更登記は、司法書士としては、かなり神経を使います…
住所変更を見逃して移転登記など申請してしまうと補正の余地なく却下・取下げとなりますし、古い住所地は公的書面で履歴が追えないこともあります。
重要度は低いが、場合によっては難しい登記です。
正月はとっくに明けたので、つまらぬミスをしないよう、気を引き締めます。
今日は、「登記簿上の住所」と「現在の住所」が相違する場合に申請する住所変更登記で、しばらく考え込んでしまった、というお話です。
不動産屋さんから、売買による所有権移転登記の依頼を受け、対象の物件2筆の登記情報をインターネットで取り寄せたところ、以下のような記載でした。
A土地:所有権移転登記 昭和○○年△月□日受付第1000号 住所C 甲野太郎
B土地:所有権移転登記 昭和○○年△月□日受付第1001号 住所D 甲野太郎
要するに、同日連件申請であるのに、住所がそれぞれ違っていました。
そんなバカな…同日連件申請しているのだから、登記申請時点の住所は一つしかないはず。。
どちらかが錯誤なんだろうか?
いやいや、同じ調査官が書面審査しているだろうから、そんなことはあり得ない…
しばらく考え込んでしまいました。
30分ほど登記情報とにらめっこして、閃きました(^ ^)ピコーン!
登記情報をよく見ると、「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成年月日」との記載が…!
これは、紙ベースで作成されていたブック式登記簿をコンピュータ化する際に、データを移記したということです。
…同業者の皆さまなら、もうお気づきでしょう。
さてさて、甲野太郎さんに住所移転の経緯をお聞きすると、住所はC→D→E…と移転された様子。
閃いた仮説を調べるため、B土地の閉鎖登記簿謄本を法務局で取得しました。
…で、やっぱり、、ブック式時代にB土地についてのみ住所移転による登記名義人表示変更登記がされていました。
登記の移記をする際に、登記名義人住所変更登記など、あまり重要でない登記の記載は省略されるのです(不動産登記規則弟5条)。
よって、住所をDに変更した事実のみがB土地の登記簿に記載されていたのです。
結果として、登記申請に不都合なし!
あまり見かけない事例だったので、少し焦ってしまいました(^ ^;)
しかしながら、登記名義人表示変更登記は、司法書士としては、かなり神経を使います…
住所変更を見逃して移転登記など申請してしまうと補正の余地なく却下・取下げとなりますし、古い住所地は公的書面で履歴が追えないこともあります。
重要度は低いが、場合によっては難しい登記です。
正月はとっくに明けたので、つまらぬミスをしないよう、気を引き締めます。
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